一アマ 法規 罰金・懲役シリーズ
一アマの法規には罰金の金額・懲役の年数が出る
例えば、令和3年9月試験だと以下のような出題がなされている。
HY309
大抵の場合は、「AAAをしたものは、XX年以下の懲役又はYYY万円以下の罰金」という構文になっている。
勉強していく中で、何通りか違反のパターンがあるが微妙に数値が違うので混ざってしまう。ここではそれらを一括でまとめて一覧にすることで覚えやすいようにしていこうと思う。
一アマ 法規 罰金・懲役 パターンまとめ
不法無線局(無免許で電波発射)の開設・運用・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
免許に記載された範囲を超えて運用したもの・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
発射の停止を命じられた無線局を運用したもの・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
非常の場合の無線通信の処分に違反したもの・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
公共性の高い無線局に妨害を与えた場合・・・5年以下の懲役又は250万円以下の罰金
無線局の廃止を届け出なかったもの・・・過料30万円以下
無線局を廃止した際免許を返納しなかったもの・・・過料30万円以下
無線局を廃止した際空中線を撤去しなかったもの・・・罰金30万円以下
- 過料・・・行政罰
- 罰金・・・刑事罰。前科が付く。
無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
無線通信の業務に従事する者が秘密を漏らし、又は窃用した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
遭難通信を取り扱わなかったもの・・・1年以上の有期懲役
遭難通信を遅延・・・1年以上の有期懲役
遭難通信を妨害・・・1年以上の有期懲役
事実がないのに遭難通信を発したもの・・・3か月以上10年以下の懲役
虚偽の通信を発したもの・・・3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
重要無線通信の無線設備の機能に障害、通信の妨害・・・5年以下の懲役又は250万円以下の罰金
まとめ
電波法では上記に載っているもの以外にも、罰金・懲役があるが、一旦、一アマに必要な範囲はこれだけ。
一アマ 参考書紹げて解説してくれています。