一アマ 法規 電波法・放送法
電波法・放送法・に基づく命令・に基づく命令・処分
一アマに出てくる電波法の文言には、「電波法に違反して…」「電波法又は放送法に違反して…」「電波法および電波法に基づく命令に違反して…」「電波法、放送法若しくはこれに基づく命令・処分に違反して…」などがあるが、どの時がどれか分からなくなる。なので整理してみた。
電波法・放送法・に基づく命令・に基づく命令・処分 まとめ
- 無線局の免許を与えない場合 → 電波法又は放送法で、罰金以上の刑の執行後2年を経過しない者。
- 無線従事者の免許が与えられない者 → 電波法で、罰金以上の刑の執行後2年を経過しない者。
- 無線局の3箇月以内の運用停止/期間付き運用許容時間・周波数・空中線電力の制限を受ける時 → 電波法、放送法若しくはこれに基づく命令・処分に違反したとき。
- 無線局の免許の取消し → 電波法又は放送法で、罰金以上の刑の執行後2年を経過しない者。
- 無線従事者免許取消し/3箇月以内業務従事停止 → 無線従事者が電波法、それに基づく命令・処分に違反したとき。
- 総務大臣に報告 → 電波法および電波法に基づく命令に違反した無線局を認めたとき。