一アマ 法規 総務大臣が「命ずる」ことができる場合
総務大臣が「命ずる」ことができる場合
総務大臣が「命ずる」ことができる場合は、何パターンかあるので整理する。
総務大臣が「命ずる」ことができる場合 一覧
- 指定の変更≫≫ 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるとき、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲で、周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力、人工衛星局の設置場所の変更を命ずることができる。
- 技術基準適合命令≫≫ 技術基準に適合していないとき、総務大臣は無線設備の修理など必要な措置をとることを命ずることができる。それを命じたときは、職員を派遣し検査できる。
- 電波の質が総務省令に適合しないと認めるとき≫≫ 臨時に電波の発射の停止を命じる。適合するとの申し出があると試験的に発射させる。それで適合していれば、発射の停止を直ちに解除。
- 免許等を要しない無線局および受信設備の監督≫≫ 総務大臣は、それの発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、所有者または占有者に対し障害を除去するために必要な措置を命じることができる。また必要があるときは設備を検査できる(放送の受信を目的とする受信設備を除く)。
まとめ
以上を整理して覚えておきましょう!