一アマ 法規 中断・妨害・阻害・影響・危害・損傷・損害・有害 まとめ
中断・妨害・阻害・影響・危害・損傷・損害・有害
中断・妨害・阻害・影響・危害・損傷・損害・有害 というワードが電波法の中ではよく出てくるが、一アマや一陸技では問題になることもあるし、似通った言葉でややこしいので、整理することにした。
中断・妨害・阻害・影響・危害・損傷・損害・有害 まとめ
- 他の無線局又は電波天文業務に対して≫≫ 運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用すること。ただし、遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信は限りではない。
- 有害な混信≫≫ 無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、もしくは反復的に中断し、もしくは妨害する混信。
- 送信装置(周波数安定の条件)≫≫ 周波数を許容偏差内に維持するため、できる限り電源電圧,負荷の変化が発振周波数に影響を与えないようにする。
- 発振回路の方式(周波数安定の条件)≫≫ 許容偏差内に維持するため、できる限り外囲の温度・湿度の変化に影響を受けないようなもの。
- 安全性の確保≫≫ 人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設を行う。
- 虚偽の通信を発した者≫≫ 自己もしくは他人に利益を与え、又は他人に損害を与える目的で虚偽の通信を発した者。3年以下の懲役又は150万以下の罰金。
まとめ
阻害と妨害は区別が難しい。
危害は人、損傷は物件。損害は人に金銭的なダメージを与えること。
以上!