一アマ 法規 「軽微な」変更
一アマに出てくる電波法の中では、「軽微な」変更という表現が出てくる。
どんな条文に「軽微な」が使われてるのか?を整理する。
「軽微」が出てくる条文
一アマ範囲では、以下の2つだけだ。
- 予備免許中に省令で定める軽微な工事計画の変更をしたとき≫≫ 遅滞なくその旨を届け出ること。
- 免許後の通信の相手方等の変更≫≫ 通信の相手方・通信事項・設置場所・無線設備の変更は、あらかじめ総務大臣の許可が必要。軽微な事項(許可を要しない工事設計)について変更の工事をしたときは、遅滞なく届け出。
これなら覚えやすい。
どんなものが「軽微」かは覚えてなくてOK
一アマの平成26年~令和3年の法規の問題の範囲では、「軽微」の内容を問う問題の出題はなかった。
よって、調べておく必要もないし、覚える必要もない。
以上!