一アマ 法規 総務大臣ができる処分一覧
総務大臣ができる処分
重要なのは、無線局に対する処分と無線従事者に対する処分が異なることである。
- 無線局の免許を拒否 ≪≪ 予備免許を受けたものが、指定された工事落成の期限経過後2週間以内に落成の届けをしなかった場合
- 無線局の3箇月以内の運用の停止 ≪≪ 免許人が電波法、放送法若しくはこれに基づく命令・処分に違反
- 無線局の期間を定めて運用許容時間・周波数・空中線電力の制限 ≪≪ 免許人が電波法、放送法若しくはこれに基づく命令・処分に違反 ※電波の型式の制限はできない!
- 無線局の免許の取消し ≪≪ 正当な理由なく運用を[6箇月]以上休止。不正な手段により無線局の免許・変更の許可・指定事項の変更の許可を得たとき。運用の停止命令や制限に従わないとき。電波法又は放送法に規定する罰金以上の刑の後の2年間に該当するとき。※電波法に違反しただけでは取り消しまではできない!
- 無線従事者の免許の取消し ≪≪ 無線従事者が[電波法、それに基づく命令・処分]に違反したとき。不正な手段により免許を取得したとき。著しく心身に欠陥があり不適。
- 無線従事者の3箇月以内の業務従事停止 ≪≪ 無線従事者が電波法、それに基づく命令・処分に違反したとき。不正な手段により免許を取得したとき。著しく心身に欠陥があり不適。
総務大臣が行うことができない処分(過去問での引っ掛けパターン)
一アマの試験において、総務大臣が行うことができない処分を引っ掛けの選択肢として出している問題は多数出題されている。(平成26年~令和03年調べ)
令和03年09月 A-2, 令和03年04月 A-11, 令和02年12月 A-18, 平成30年04月 A-21, 平成28年12月 A-19, 平成28年04月 A-19, 平成27年08月 A-17, 平成26年08月 A-19
以下では間違いの選択肢を並べておく。
- 総務大臣は、無線局の予備免許を受けた者が、指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に工事が落成した旨の届出をしなかったときは、×
その工事落成の期限の延長の申請をするよう命じなければならない。※予備免許の拒否だけ! - 総務大臣は、無線局の予備免許を受けた者が、指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に工事が落成した旨の届出をしなかったときは、×
その予備免許を取り消し、再度免許の申請をするよう指示しなければならない。※予備免許の拒否だけ! - 総務大臣は、無線局の予備免許を受けた者が、指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に工事が落成した旨の届出をしなかったときは、×
速やかにその工事落成の届出をするよう命じなければならない。※予備免許の拒否だけ! - 総務大臣は、無線局の免許人が電波法、放送法若しくはこれに基づく命令・処分に違反したときは、期間を定めて無線局の×
電波の型式を制限することができる。※電波の型式はよく出る引っ掛け!制限されるのは運用許容時間・周波数・空中線電力のみ! - 総務大臣は、無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときは、×
無線局の免許を取り消すことができる。※電波法に違反しただけでは取り消しまではできない!罰金以上の刑が確定しないとだめ。 - 総務大臣は、無線従事者が電波法に違反したときは、期間を定めて×
他の資格の無線従事者国家試験を受けさせないことができる。※従事停止か免許取り消しだけ! - 総務大臣は、無線従事者が電波法に違反したときは、×
当該無線従事者が従事する無線局の運用の停止を命ずることができる。※従事停止か免許取り消しだけ!というか1人の従事者の不祥事で局全体が停止されるのは厳しすぎるし連帯責任が過ぎる。 - 総務大臣は、無線従事者が電波法に違反したときは、×
期間を定めて無線設備の捜査範囲を制限することができる。※従事停止か免許取り消しだけ!
以上!