一アマ 法規 無線設備が技術基準に適合していないと認める場合の措置
無線設備が技術基準に適合していないと認める場合の措置
□ 技術基準適合命令 ≫≫ 技術基準に適合していないとき、総務大臣は無線設備の修理など必要な措置をとることを命ずることができる。それを命じたときは、職員を派遣し検査できる。
できるのはこれだけである。ここで職員とは公務員。第3者や民間の事業者は不可能!
技術基準不適合措置 過去問での引っ掛けパターン
技術基準不適合措置の問題はほぼ毎年出題されており、引っ掛けパターンの選択肢も伴った形で出ているのは、平成26年~令和03年の間で以下の13回にも上る!
令和03年12月 A-18/ 令和03年09月 A-17/ 令和元年12月 A-17/ 平成30年12月 A-17/ 平成30年04月 A-19/ 平成29年12月 A-17/ 平成28年12月 A-17/ 平成28年08月 B-4/ 平成28年04月 A-17/ 平成27年12月 A-17/ 平成27年04月 A-17/ 平成26年12月 A-17/ 平成26年08月 B-5
しかし引っ掛けパターンは意外と少なく、以下の5パターンだけ注意しておけば問題ない!
- 技術基準に適合していないとき、×
臨時に電波の発射を命じて、その発射する電波の質を検査することができる - 技術基準に適合していないとき、×
期間を定めて周波数又は空中線を制限することができる - 技術基準に適合していないとき、×
周波数又は空中線電力の指定を変更しなければならない - 技術基準に適合していないとき、×
検査等事業者の登録を受けたもの(無線設備等の点検の事業者)を無線局に派遣し、その無線設備等について検査を行わせることができる。
結局できるのは修理を命じ、そのあとに職員派遣して検査だけである。
以上!