一アマ 法規 「混信の除去その他特に必要を認めるとき」「電波の規整その他公益上必要があるとき」
「混信の除去その他特に必要を認めるとき」「電波の規整その他公益上必要があるとき」
- 「混信の除去その他特に必要を認めるとき」
- 「電波の規整その他公益上必要があるとき」
ややこしいこの2文だが、パターンは少ないので整理して覚えておこう。
「混信の除去その他特に必要を認めるとき」「電波の規整その他公益上必要があるとき」まとめ
- 予備免許中の指定事項の変更(19条)≫≫総務大臣は、混信の除去その他特に必要を認めるとき、識別信号・電波の型式・周波数・空中線電力・運用許容時間の指定の変更ができる.。(変更を申請した場合において)
- 免許後の指定事項の変更(19条)≫≫総務大臣は、混信の除去その他特に必要を認めるとき、識別信号・電波の型式・周波数・空中線電力・運用許容時間の指定の変更ができる。(変更を申請した場合において)
- 指定の変更≫≫ 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるとき、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲で、周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力、人工衛星局の設置場所の変更を命ずることができる。
まとめ
3パターンしかないので覚えておこう。