一アマ 法規 電波の発射を停止するとき
電波の発射停止の問題は、一アマの試験では頻出だが、引っ掛けパターンが数多く存在する。それを今回、整理する。
電波の発射を停止する必要があるとき
- 総務大臣は、電波の質が総務省令に適合しないと認めるとき、臨時に電波の発射の停止を命じる。★命じられるのはこれだけ。
- アマチュア局の運用において、他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与えもしくは与えるおそれのある時は、速やかに当該周波数の電波の発射を中止する。
- 試験電波の送信を行った際、他の無線局から停止の要求があるとき、直ちに電波の発射を中止する。
- 非常の場合の無線通信を受信した場合、応答する以外は、混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受する。
電波の発射の停止に該当しないパターン(過去問引っ掛け問題)
一アマの試験では、平成26年~令和3年の間に、電波の発射を命じられるシチュエーションの問題は6回出題されており、頻出問題ともいえる。
出題時期:令和03年04月A-18/令和元年08月A-17/平成30年04月B-4/平成28年12月B-6/平成28年08月B-4/平成27年12月A-18
これまで出題された選択肢の中で、間違い選択肢を集めて整理した。
- 無線局が免許状に記載された×
周波数以外の周波数の電波を使用して運用していると認めるとき - 無線局が免許状に記載された×
空中線電力の範囲を超えて運用していると認めるとき - 無線局の発する電波が×
重要無線通信に混信その他の妨害を与えていると認めるとき - 無線局の発する電波が×
電波天文業務の用に供する受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えていると認めるとき - ×
電波法の施行を確保するために特に必要があるとき - 無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める×
技術基準に適合していないと認めるとき
電波の質だけが電波の発射停止命令の理由になる。(よくもまあ、こんだけ引っ掛けパターンを考えつけるもんだ。)
以上!